Laws Garden-i
携帯労災法
a0003:第三条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)及び
船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)
第十七条
の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。
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