Laws Garden-i

携帯労災法

a0003:第三条


 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2  前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)及び船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。

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