Laws Garden-i
携帯労災法
a0005:第五条
この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。
Laws Garden-i