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携帯労災法

a0008:第八条


 給付基礎日額は、労働基準法第十二条 の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項 の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項各号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項各号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
2  労働基準法第十二条 の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

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