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携帯労災法

a0012~3:第十二条の三


 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2  前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項 の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3  徴収法第二十六条 、第二十八条、第二十九条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

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