Laws Garden-i
携帯労災法
a0012~5:第十二条の五
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
2 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を
独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
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