Laws Garden-i

携帯労災法

a0031:第三十一条


 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法 の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一  事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項 の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項 の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二  事業主が徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料を納付しない期間(徴収法第二十六条第二項 の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三  事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
2  政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第四項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
3  政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
4  徴収法第二十六条 、第二十八条、第二十九条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。

Laws Garden-i