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携帯労災法
a0045:第四十五条
市町村長(特別区及び
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
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