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民法

親族編:第一章 総則


第七百二十五条
 左に掲げる者は、これを親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族
第七百二十六条
 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
2  傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。
第七百二十七条
 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
第七百二十八条
 姻族関係は、離婚によつて終了する。
2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
第七百二十九条
 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
第七百三十条
 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。

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