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民法

第一款 婚姻 の要件


第七百三十一条
 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第七百三十二条
 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十三条
 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第七百三十四条
 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2  第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百三十五条
 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第七百三十六条
 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第七百三十七条
 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
第七百三十八条
 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第七百三十九条
 婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
第七百四十条
 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
第七百四十一条
 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前二条の規定を準用する。

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