Laws Garden-i

民法

第二節 婚姻の効力


第七百五十条
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条
 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを準用する。
第七百五十二条
 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
第七百五十三条
 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
第七百五十四条
 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。

Laws Garden-i