Laws Garden-i
第七百五十条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2
第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを準用する。
第七百五十二条
夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
第七百五十四条
夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。
Laws Garden-i