Laws Garden-i

民法

第二款 法定財産制


第七百六十条
 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条
 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2  夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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