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民法

第二款 裁判上の離婚


第七百七十条
 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があつたとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第七百七十一条
 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。

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