Laws Garden-i

民法

第三款 縁組の効力


第八百九条
 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
第八百十条
 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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