Laws Garden-i

民法

第二款 後見監督人


第八百四十八条
 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
第八百四十九条
 前条の規定によつて指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求によつて、又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様である。
第八百四十九条の二
 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
第八百五十条
 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
第八百五十一条
 後見監督人の職務は、左の通りである。
一  後見人の事務を監督すること。
二  後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三  急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
第八百五十二条
 第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。

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