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民法

第四節 後見の終了


第八百七十条
 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
第八百七十一条
 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをする。
第八百七十二条
 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。
2  第十九条 及び第百二十一条 乃至第百二十六条 の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第八百七十三条
 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。
2  後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠償の責に任ずる。
第八百七十四条
 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、後見にこれを準用する。
第八百七十五条
 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。
2  前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取り消した場合には、その取消の時から、これを起算する。

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