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民法

相続編:第一章 総則


第八百八十二条
 相続は、死亡によつて開始する。
第八百八十三条
 相続は、被相続人の住所において開始する。
第八百八十四条
 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。
第八百八十五条
 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2  前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これを支弁することを要しない。

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