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民法

第一款 単純承認


第九百二十条
 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
第九百二十一条
 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたとき。
三  相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつたとき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認をした後は、この限りでない。

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