Laws Garden-i

民法

第三節 放棄


第九百三十八条
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第九百三十九条
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。
第九百四十条
 相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。
2  第六百四十五条第六百四十六条第六百五十条第一項 、第二項及び第九百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

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