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民法

相続編:第六章 相続人の不存在


第九百五十一条
 相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人とする。
第九百五十二条
 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。
第九百五十三条
 第二十七条 乃至第二十九条 の規定は、相続財産の管理人にこれを準用する。
第九百五十四条
 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続財産の状況を報告しなければならない。
第九百五十五条
 相続人のあることが明かになつたときは、法人は、存立しなかつたものとみなす。但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
第九百五十六条
 管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2  前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
第九百五十七条
 第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  第七十九条第二項 、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この限りでない。
第九百五十八条
 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、六箇月を下ることができない。
第九百五十八条の二
 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うことができない。
第九百五十八条の三
 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2  前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしなければならない。
第九百五十九条
 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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