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民法

第一節 総則


第九百六十条
 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
第九百六十一条
 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条
 第四条第九条第十二条 及び第十六条 の規定は、遺言には、これを適用しない。
第九百六十三条
 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第九百六十四条
 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。
第九百六十五条
 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用する。
第九百六十六条
 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。

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