Laws Garden-i

民法

第四節 遺言の執行


第千四条
 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。
2  前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。
第千五条
 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる。
第千六条
 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
第千七条
 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
第千八条
 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。若し、遺言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
第千九条
 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
第千十条
 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によつて、これを選任することができる。
第千十一条
 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを相続人に交付しなければならない。
2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会を以て財産目録を調製し、又は公証人にこれを調製させなければならない。
第千十二条
 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2  第六百四十四条 乃至第六百四十七条 及び第六百五十条 の規定は、遺言執行者にこれを準用する。
第千十三条
 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
第千十四条
 前三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産についてのみこれを適用する。
第千十五条
 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。
第千十六条
 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  遺言執行者が前項但書の規定によつて第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条 に定める責任を負う。
第千十七条
 数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2  各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
第千十八条
 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2  遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第六百四十八条第二項 及び第三項 の規定を準用する。
第千十九条
 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2  遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
第千二十条
 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合にこれを準用する。
第千二十一条
 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによつて遺留分を減ずることができない。

Laws Garden-i