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民法

第五節 遺言の取消


第千二十二条
 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。
第千二十三条
 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。
第千二十四条
 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様である。
第千二十五条
 前三条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第千二十六条
 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。
第千二十七条
 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。

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