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日本国憲法

第四章 国会



第四十一条

 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条

 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条

 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条

 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条

 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条

 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条

 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条

 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条

 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条

 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条

 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条

 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条

 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

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