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携帯雇保法

a0006:適用除外


 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二  短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三  第四十二条に規定する日雇労働者であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
二  四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による船員保険の被保険者
四  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

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