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携帯雇保法

a0007:被保険者に関する届出


 事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項 の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項 又は第二項 の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項 の委託を受けて同項 に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項 に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。

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