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携帯雇保法

a0013:基本手当の受給資格


 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
一  離職の日以前一年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
二  離職の日以前一年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
2  被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

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