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携帯雇保法

a0016:基本手当の日額


 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千百四十円以上四千二百十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2  受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千二百十円以上一万二千二百二十円以下」とあるのは「四千二百十円以上一万九百五十円以下」とする。

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