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前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
二
次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百八十円
ロ 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千八十円
ハ 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千六百二十円
ニ 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千百六十円