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携帯雇保法

a0017:賃金日額


 賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間(当該最後の六箇月間に同条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により二分の一箇月として計算された被保険者期間が含まれるときは、当該二分の一箇月として計算された被保険者期間を一箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の六箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除 く。次項及び第六節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2  前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
3  前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
4  前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一  二千百四十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二  次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百八十円
 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千八十円
 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千六百二十円
 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千百六十円

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