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携帯雇保法

a0035:短時間労働被保険者以外の被保険者が引き続き短時間労 働被保険者となつた場合等の特例


 被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に次に掲げる事由が生じた場合におけるこの款(第十五条第二項及び第三項、第二十条第二項、第二十一条、第二十三条並びに第三十三条を除く。)並びに第五十六条の二第三項第一号及び第五十七条第一項(受給資格に係る離職に限る。)の規定の適用については、当該被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
一  短時間労働被保険者以外の被保険者が、短時間労働被保険者となつたこと。
二  短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の被保険者となつたこと。
2  前項に規定する場合における第十四条の規定の適用については、当該被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
3  第一項に規定する場合における第二十条第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める期間(当該期間内」とあるのは、「当該各号に定める期間と当該離職の日の翌日から引き続いて当該同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された最後の日までの期間に相当する期間(その期間が三年を超えるときは、三年とする。)とを合算した期間(当該合算した期間内」とする。
4  第一項に規定する場合における第二十四条第一項、第三項及び第四項、第二十五条第四項、第二十七条第三項並びに第三十三条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十四条第四項中「同条第一項」とあるのは「第二十条第一項(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十三条第四項中「第二十四条第一項」とあるのは「第三十五条第四項において読み替えて適用する第二十四条第一項」 と、「第三十三条第三項」とあるのは「第三十三条第三項(第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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