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携帯雇保法

a0037~2:高年齢継続被保険者


 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
2  高年齢継続被保険者に関しては、前節(第十三条第二項及び第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。

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