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携帯雇保法

a0038:短期雇用特例被保険者


 被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一  季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二  短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者
2  被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
3  短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十三条第二項及び第十四条(第三十五条第二項の規定により適用する場合を含む。)を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。

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