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携帯雇保法

a0064:雇用福祉事業


 政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる。
一  労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を設置し、及び運営すること。
二  求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うこと。
三  労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うこと。
四  前三号に掲げるもののほか、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2  第六十二条第三項の規定は、前項各号に掲げる事業の全部又は一部の実施について準用する。

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