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携帯雇保法

a0068:保険料


 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法 の定めるところによる。
2  前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に三事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に三事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てるものとする。

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