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携帯雇保法

a0069:不服申立て


 第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2  前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3  第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4  第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節 、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。

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