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携帯雇保法

a0071:不服申立てと訴訟との関係


 第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  再審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しても裁決がないとき。
二  再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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