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携帯雇保法

a0072:労働政策審議会への諮問


 厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項第二号、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項第二号、第三十九条第一項第二号、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第六条第一号の二の時間数又は第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第五項 及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2  労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

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