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a0046:登録製造時等検査機関の登録


 第三十八条第一項の規定による登録(以下この条、次条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一  この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二  第五十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三  法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一  別表第五に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
二  製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。
三  検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
四  登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、製造者等がその親会社(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項 の親会社をいう。)であること。
 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  事務所の名称及び所在地
四  第一項の区分

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