3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法
による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三
前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの