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携帯労安法
a0087:日本労働安全衛生コンサルタント会
コンサルタントは、全国を通じて一の日本労働安全衛生コンサルタント会と称する
民法第三十四条
の規定による法人を設立することができる。
2 日本労働安全衛生コンサルタント会は、コンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
3 第一項の法人以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会の文字を用いてはならない。
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