Laws Garden-i

民法

第三節 後見の事務


第八百五十三条
 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2  財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをしなければ、その効力がない。
第八百五十四条
 後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。
第八百五十五条
 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2  後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないときは、その債権を失う。
第八百五十六条
 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合にこれを準用する。
第八百五十七条
 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
第八百五十八条
 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たつては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
第八百五十九条
 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2  第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第八百五十九条の二
 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2  家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3  成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
第八百五十九条の三
 成年後見人は、成年被後見人に代わつて、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
第八百六十条
 第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督人がある場合は、この限りでない。
第861〜869条

Laws Garden-i