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民法

第三節 後見の事務


第853〜860条
第八百六十一条
 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。
2  後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
第八百六十二条
 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
第八百六十三条
 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2  家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
第八百六十四条
 後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項 に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、元本の領収については、この限りでない。
第八百六十五条
 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九条 の規定を準用する。
2  前項の規定は、第百二十一条 乃至第百二十六条 の規定の適用を妨げない。
第八百六十六条
 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十九条 の規定を準用する。
2  前項の規定は、第百二十一条 乃至第百二十六条 の規定の適用を妨げない。
第八百六十七条
 未成年後見人は、未成年被後見人に代わつて親権を行う。
2  第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第八百六十八条
 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
第八百六十九条
 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用する。

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