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民法

第三節 遺言の効力


第九百八十五条
 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2  遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
第九百八十六条
 受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
第九百八十七条
 遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
第九百八十八条
 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百八十九条
 遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。
2  第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。
第九百九十条
 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
第九百九十一条
 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様である。
第九百九十二条
 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十三条
 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出したときは、第二百九十九条 の規定を準用する。
2  果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
第994〜1003条

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